コンタクトレンズ検査料

コンタクトレンズ処方の眼科検査料

■コンタクトレンズ処方のために受診された方は、併設眼科にて検査処方。
厚生労働省が規定した「コンタクトレンズ検査料1(200点)」の
保険点数・検査料になります。

初診料 (初めて受診・自己負担3割)

診察料(電子加算含)
検査料
合計
自己負担金
288点
200点
488点
1,460円

再診料 (2回目以降の来院)

診察料(電子加算含)
検査料
合計
自己負担金
76点
200点
276点
830円

下記の場合は通常の保険点数・検査料

コンタクトレンズ処方のために受診された方でも、
厚生労働省が規定した下記の場合は通常の保険点数・検査料になります。

・緑内障や前視野緑内障の場合
・緑内障(視神経乳頭陥凹拡大)が疑われ精密検査を必要とした場合
・網膜硝子体疾患や視神経疾患の場合
・斜視、弱視、不同視の治療の場合
・円錐角膜、角膜変性や不正乱視の場合
・コンタクトレンズの装用を中止する必要がある場合

初診料 (初めて受診・自己負担3割)
通常の保険点数・検査料

診察料(電子加算含)
検査料
合計
自己負担金
288点
664点
952点
2,860円
※治療を要する場合は、別途費用がかかります。
※再診料 (2回目以降の来院)は、通常の保険点数・検査料になります。
※平日18時以降、土曜12時以降に受診されますと、厚生労働省が規定した
 夜間・早朝等加算50点(自己負担3割)自己負担金150円が加算されます。
 
※中途失明の第1位が緑内障、第2位が網膜色素変性、第3位が糖尿病網膜症です。
 40歳以上の20人に1人(5%)が緑内障と推定されており、早期発見・治療が必要です。