コンタクトレンズ処方の眼科検査料
■コンタクトレンズ処方のために受診された方は、併設眼科にて検査処方。
厚生労働省が規定した「コンタクトレンズ検査料1(200点)」の
保険点数・検査料になります。
初診料 (初めて受診・自己負担3割)
| 診察料(電子加算含) | 検査料 | 合計 | 自己負担金 |
| 288点 | 200点 | 488点 | 1,460円 |
再診料 (2回目以降の来院)
| 診察料(電子加算含) | 検査料 | 合計 | 自己負担金 |
| 76点 | 200点 | 276点 | 830円 |
下記の場合は通常の保険点数・検査料
コンタクトレンズ処方のために受診された方でも、
厚生労働省が規定した下記の場合は通常の保険点数・検査料になります。
・緑内障や前視野緑内障の場合
・緑内障(視神経乳頭陥凹拡大)が疑われ精密検査を必要とした場合
・網膜硝子体疾患や視神経疾患の場合
・斜視、弱視、不同視の治療の場合
・円錐角膜、角膜変性や不正乱視の場合
・コンタクトレンズの装用を中止する必要がある場合
初診料 (初めて受診・自己負担3割)
通常の保険点数・検査料
| 診察料(電子加算含) | 検査料 | 合計 | 自己負担金 |
| 288点 | 664点 | 952点 | 2,860円 |
※治療を要する場合は、別途費用がかかります。
※再診料 (2回目以降の来院)は、通常の保険点数・検査料になります。
※平日18時以降、土曜12時以降に受診されますと、厚生労働省が規定した
夜間・早朝等加算50点(自己負担3割)自己負担金150円が加算されます。
※中途失明の第1位が緑内障、第2位が網膜色素変性、第3位が糖尿病網膜症です。
40歳以上の20人に1人(5%)が緑内障と推定されており、早期発見・治療が必要です。
